[soudan 08285] 未登記物件の評価方法について
2023年7月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相(母):昨年他界(父は数年前に他界)
相続人1名:子
相続財産である土地建物の名義は父のままとなっていたが、
母の相続の際に母子の共有(1/2)の相続登記を行った後に、
同受付日で母の持分について子へ相続登記を行っている。
(父の生前から建物にかかる登記物件が存在。)
父の相続時には遺産分割協議書は作成なし。

【質  問】

1 子は母の持分である1/2部分について相続し完全な所有権を有することとなるが、
父の相続時に遺産分割協議がなされていない場合には共有状態にあることから
法定相続分で一旦相続登記(母子1/2づつ)した上、母の相続時に子が母の持分(1/2)を
相続することとなると考えるのでしょうか?
2 上記のようになる場合、登記物件についても同じこととなり、子登記物件に関して
も母の持分である1/2部分のみ相続財産とすることとなるのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

民法898条

【添付資料】

なし



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