入居時に受け取る 退去クリーニング費用についてご教授ください
税目は 法人税 消費税となります。
前提
賃貸業と建設業を営む法人
住居の家賃収入があります
入居時契約時に、一律5万円の退去クリーニング費用を預かっている
敷金は管理会社が預かっているが、上記5万円は賃料と一緒に当社に振込されてくる。
退去時のクリーニングは、その他の原状回復も合わせ、管理会社が指定する工務店に依頼
消費税は原則課税、一括比例配分方式を採用
御質問1
上記クリーニング費用は退去の際の室内クリーニングとして使用するため、契約時点で返還不要が確定しています。
しかし、契約書には退去時のクリーニング代として と記載があります。
この場合、契約時点で返還不要となり、礼金と同様の考え方で受け取り時に収益として(消費税は課税)計上しなくてはなりませんか?
それとも、退去時に収益が確定すると考え、敷金と同様、退去の際に精算する形をとるべきでしょうか?
御質問2 こちらは、上記質問1 について、収入があった期において収益計上しなければならない場合のご質問です。
入居者負担のクリーニング費用は、消費税は課税となり、
それに対応する、実際の修繕クリーニング費用は
課税売上に対応の課税仕入れに該当するはずです。
収入時期と、支払時期が同一であれば、対応させることは簡単なのですが、
入居から退去までの期間が数年ある場合、数年後の退去となりますが、
その際、退去したときのクリーニング代は、非課税の住宅賃料を受け取るために行う修繕とみなし
非課税売上に対応する課税仕入れとして、課税売上割合に対応する額しか控除が出来ないのでしょうか?
きちんと管理さえすれば、数年前に受け取ったクリーニング代に対応させて、
課税売上に対応する課税仕入れとして良いのでしょうか?
収益計上時期と、課税仕入れの対応方法についてご回答いただけませんでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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