相互相談会の皆さん、こんにちは。
法人税の取扱いについて教えてください。
・税目:法人税
・対象顧客:株式会社
・前提条件:以下の通り。
いずれも2月決算。
P社:親会社(上場会社、資本金2,000億。なお、S社に対して50億の貸付金あり。)
S社:P社の100%子会社(非上場、P社はS社設立後継続して100%株式を保有(進行期S
社は第8期))
S社は既に債務超過の状態であり、22年11月末に解散、23年2-3月頃に清算予定。
上記の通り、P社からの借入金50億あり。繰越欠損金(設立後10年未満であり期限切
れ欠損金はない)は40億あり。
また、直近期の税務申告書別表五(一)「利益積立金額の計算に関する明細書」の”期
首現在利益積立金額”の額は▲60億である状況
23年2月にP社の借入金50億について、P社から債務免除を受け、PL上債務免除益50億
が計上予定(その他の損益は省略)。
・質問:以下の通り。
S社の「解散事業年度」及び「残余財産確定の日に終了する事業年度」における税務
処理(Q1及びQ2)及びその他確認事項(Q3)について確認させていただきたい。
【質問①:解散事業年度】
解散事業年度においてS社が仮に1億円の税前利益を計上した場合、繰越欠損金0.5億
円を使用
(P社は大会社であり、いわゆる中小企業向け特例措置の適用はなく控除限度額は50%
となるため)。
↓
繰越欠損金0.5億控除後の課税所得0.5億に対する法人税等15百万円(実効税率30%と
する)となるが、認識に齟齬はないでしょうか?
すなわち、解散事業年度において欠損金控除前の所得が発生する場合、法人税は発生
することになるでしょうか?
(解散事業年度ならではの課税が発生しないような例外規定等はありますでしょう
か?)
【質問②:残余財産確定の日に終了する事業年度】
当該事業年度においてP社の借入金が債務免除されたことにより税前利益が50億発
生。
当該債務免除益50億に係る税務処理について確認させていただきたい。
↓
P社とS社は100%親子会社のため、グループ税制が適用されることになると思います
が、
まずはP社のS社に対する貸付金の取扱いを整理する必要があると思っています。
(質問②-1)
基本通達9-4-1に照らして、「寄付金」に該当しないとされる場合は、S社において計
上される債務免除益50億は通常通り所得となる。
その場合50億に対して課税されることになる。(P社において貸倒損失として損金算
入)
一方で、基本通達9-4-1及び9-6-1~9-6-3に該当しない場合は、S社に対する債権放棄
は「寄付金」に該当することになり、S社においても債権免除益50億は計上されるこ
とになる。
↓
上記考え方で齟齬はないでしょうか?
(質問②-2)
■上記質問②-1で「寄付金」とみなされない場合、S社で計上される債務免除益50億
について課税されることになるが、
この場合、繰越欠損金の控除限度額は50%となるため25億利用されるが(別表七
(一))、残額の課税所得25億についての取り扱いを確認させていただきたい。
↓
清算中の事業年度や残余財産確定の日に終了する事業年度においては、「残余財産が
ないと見込まれる」ことを要件として期限経過欠損金の使用が認められていると理解
しております。
本件においては、設立後8期目であり、期限切れ欠損金が存在しないことになるが、
その場合でも別表七(三)を作成することにより、欠損金を使用することができると
いう理解でよろしいでしょうか?
もし処理が違う場合あるべき処理を教えていただけますでしょうか。
■上記質問②-1で「寄付金」とみなされる場合
P社の寄付金は損金算入できないが、グループ税制適用により、S社で計上された債務
免除益50億についても益金不算入(別表4で調整)となる。
そのため、繰越欠損金を使用する場面は生じない。このような理解で齟齬がないか確
認させてください。
また、その場合別表4以外で作成すべき帳票があれば確認させてください。(別表
14(5)は作成しますか?)
<質問③:その他の確認事項>
上記で25億の繰越欠損金を利用した場合でもなお残る残額の欠損金については、P社
において未処理欠損金額の引継ぎを行うことができると理解している。
引継ぎを行うにあたって、S社の税務申告において作成すべき別表等はありますで
しょうか?
清算決了年度の申告その他の段階でS社として実施しておくべきことはございますで
しょうか?
よろしくお願いします。
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