[soudan 08277] ゴルフ会員権
2023年7月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

Aカントリークラブ会員を法人から1口0円で名義書き換えにより取得。
名義書換料1口55万円カントリークラブへ支払。
譲渡者は同族関係のない法人X名義で2口所有。
Aカントリークラブは2口以上の取得から法人名義での取得を認めている。
譲渡法人はプレーをすることが今後もないことから0円での引受先
求めていた状況とのこと。
 その2口のうち1口を顧問先が譲り受けた。
 残りの1口は全く関係のない者が引き受けた。
 顧問先の引き受けは1口のみの為規約上、社長個人名での裏書での引受になった。

【質  問】

1.1口のみの取得の為法人名義にできないやむを得ない事情とし
  この取得を法人での取得として法人の資産へ計上、今後発生する
  年会費を損金算入することは可能でしょうか?

2.法人名義とみなすため、念書などの手続きが必要?
  対応方法をどのようにすれば良いでしょうか?

3.資産計上する場合、消費税も仕入税額控除可能でしょうか?

4.会員の取得価額は名義書換料のみでよろしいでしょうか

【参考条文・通達・URL等】

法基通9-7-11~13
タックスアンサー№5381

【添付資料】

特になし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!