いつも大変お世話になっております。
下記の件ご回答くださいますようお願いいたします。
税目(法人税)(消費税)
居住用賃貸建物に対する資本的支出についてご教授くださいませ。
前提
2021年 1棟賃貸マンションを購入 5億円(居住用賃貸建物として消費税控除無し)
2022年
下記の工事を実施 請求書総額 2150万円
工事1:共用スペースにテレワークスペースを作成
工事費1050万円 明細を細かく分けると下記の通りとなります。
内訳
①解体費 200万
→新スペース設置のための解体なので建物として計上
②建物として資産計上すべきもの 750万
→建物として計上
③照明器具 机などの器具備品 100万
→1室毎に設置している机、いすをセットに、器具備品に計上しすべて10万円未満のため消耗品で計上
工事2:退去により空室になっている部分について、内装工事
壁紙の取り換え、建具の補修、等一般的な原状回復費用に該当
内訳 20室分 1部屋55万円×20室=1100万円
*御質問内容1*
上記の工事1場合、居住用賃貸建物として計上すべき金額は➀+②の950万円として、
950万<1000万 ∴ 居住用賃貸建物に該当なしと判断してよろしいのでしょうか?
*御質問内容2*
工事2について、この工事については、原状回復という名目ではありますが、修繕費と資本的支出に該当するか、
請求書を見ても判断が不明であるため、修繕費の判断フローチャートに従い、
60万円未満、または建物の取得価格の10%以内の金額によって判断すればいいでしょうか?
判断の際、同時に20室分の修繕を行っていますが、1室ごとに判断を行うということで間違いございませんでしょうか?
購入後の資本的支出については、工事1と工事2の合計額2150万円にて判断を行う必要があるのでしょうか?
何卒、ご教授くださいませ。
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