[soudan 17979] 過少資本税制と過大利子税制の免除規定
2026年2月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

AIソリューション提供事業

【質  問】

過大利子税制の免除規定として2,000万円以下という規定が
ありますが、条文上、過少資本税制においてもこの
規定が適用されると思われますがいかがでしょうか?また、
両規定の優先順位はどうなりますでしょうか?よろしくお願いいたします。

また、使用する別表が多様なので、2,000万円以下に
必要な別表をご教示ください。


【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法第66条の5④
租税特別措置法第66条の5の2③



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