税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①有料老人ホームを運営する株式会社
②中小企業者に該当
③指定事業について、医療福祉
事業分野 85 社会保険・社会福祉・介護事業 8546 有料老人ホーム
④経営力向上計画、承認まで完了 3月8日現在
⑤中部経済産業省及び主務大臣の許可は下りております。
(いわゆるB類型での経営力向上計画の認定を受けております)
⑥令和5年1月に新たに有料老人ホーム完成、事業供用
⑦営力向上計画、B類型の認定を受けた建物付属設備:エアコン、
51,445千円(建物付属49,123:器具備品2,322千
⑧売上金額について家賃部分、介護部分の合理的な区分は可能→計
【質 問】
本件有料老人ホームの建築に伴う建物付属設備及び器具備品は、
経営力強化税制に基づく特別償却若しくは税額控除が認められると
考えておりますが下記の2点について認識の相違がないのかご教授
①有料老人ホームは貸付の用に供する資産として、
特定経営力向上設備等に該当しないこととなるのか?
②介護事業者が医療保険業に該当するとみなされ、
器具備品等の取得について指定設備に該当しないこととなるのか?
【参考条文・通達・URL等】
①について
中小企業強化税制の適用対象資産について貸付用資産は、
特定経営力向上設備等に該当しないと記載があります。
老人ホームの場合にその事業内容から居住部分については貸付用資
考えられるかもしれませんが、
その点については、措置法基本通達42の12の4-7に基づき指
その他の事業が共通して利用されている資産となり、
経営力強化税制の適用ができるものと考えておりますが、
認識に相違はございませんでしょうか?
②について
中小企業強化税制の対象設備について
「医療保健業を行う事業者が取得又は製作する器具備品(医療機器
建物附属設備を除く」と記載がございます。
本件は有料老人ホームの運営を営む介護事業者となるため、
医療保健業に該当しないと思料いたしますが、
医療保険業について確認した際に、介護サービス事業に係る法人税
取扱いについての照会があり介護サービス業が医療保健業に該当す
回答がありました。
<参考URL>
https://www.nta.go.jp/law/tsut
こちらについて法人税法施行令第5項に規定する収益事業に該当す
どうかの判定基準の認識であり、
中小企業強化税制における医療保健業とは、日本産業分類における
医療業及び保健衛生業に該当する事業者であると認識しております
この認識に相違はございませんでしょうか?
【添付資料】
特になし
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