[soudan 08259] 有料老人ホームの中小企業経営強化税制の適用について
2023年7月07日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

有料老人ホームを運営する株式会社
中小企業者に該当
③指定事業について、医療福祉
 事業分野 85 社会保険・社会福祉・介護事業 8546 有料老人ホーム
経営力向上計画、承認まで完了 3月8日現在
⑤中部経済産業省及び主務大臣許可は下りております。
(いわゆるB類型で経営力向上計画認定を受けております)
⑥令和5年1月に新たに有料老人ホーム完成、事業供用
⑦営力向上計画、B類型認定を受けた建物付属設備:エアコン、電気設備等
 51,445千円(建物付属49,123:器具備品2,322千円)
⑧売上金額について家賃部分、介護部分合理的な区分は可能→計画で作成済み

【質  問】

本件有料老人ホーム建築に伴う建物付属設備及び器具備品は、
経営強化税制に基づく特別償却若しくは税額控除が認められると
考えておりますが下記2点について認識相違がないかご教授ください。

有料老人ホームは貸付用に供する資産として、
 特定経営力向上設備等に該当しないこととなるか?

②介護事業者が医療保険業に該当するとみなされ、
 器具備品等取得について指定設備に該当しないこととなるか?

【参考条文・通達・URL等】

について
中小企業強化税制適用対象資産について貸付用資産は、
特定経営力向上設備等に該当しないと記載があります。

老人ホーム場合にそ事業内容から居住部分については貸付用資産と
考えられるかもしれませんが、
については、措置法基本通達42124-7に基づき指定事業と
事業が共通して利用されている資産となり、
経営強化税制適用ができるもと考えておりますが、
認識に相違はございませんでしょうか?

について
中小企業強化税制対象設備について
「医療保健業を行う事業者が取得又は製作する器具備品(医療機器に限る)、
建物附属設備を除く」と記載がございます。
本件は有料老人ホーム運営を営む介護事業者となるため、
医療保健業に該当しないと思料いたしますが、
医療保険業について確認した際に、介護サービス事業に係る法人税法上
取扱いについて照会があり介護サービス業が医療保健業に該当する旨
回答がありました。
<参考URL>
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/000608/01.htm

こちらについて法人税法施行令第5項に規定する収益事業に該当するか
どうか判定基準認識であり、
中小企業強化税制における医療保健業とは、日本産業分類における
医療業及び保健衛生業に該当する事業者であると認識しております
認識に相違はございませんでしょうか?

【添付資料】

特になし



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