税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人の代表取締役が住む自宅は、法人の役員社宅として
法人が家賃を支払っています。
家賃の5割を代表取締役個人負担分として、代表取締役は
会社に支払っています。
賃貸借契約書は代表取締役個人での契約です。当初法人での
契約を試みたが、物件オーナーが法人での契約を了承しなかったこ
背景に個人での契約となっております。
なお、賃貸借契約書に社宅利用に関する文言はありません。
【質 問】
①前提条件のもと、役員社宅として税務上認められますでしょうか
②【[soudan 06371] 個人名義物件の社宅利用について】にて
ご回答いただいております
【代表者に当該社宅を用意しなければならない合理的な理由】とは
具体的にどのような理由が合理的なものとして認められますでしょ
例をいただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
[soudan 06371] 個人名義物件の社宅利用について
▼以下抜粋
【質問】
代表個人名義の賃貸借契約に、「社宅として利用する」と
一筆契約書に加えることで、社宅を法人の経費として計上すること
可能でしょうか。
【回答】
福利厚生目的として、住宅手当制度や借り上げ社宅制度を導入され
企業も多くあるところですので、代表者に当該社宅を用意しなけれ
ならない合理的な理由がある限りにおいては、代表者個人名義の賃
あることをもって直ちに法人の経費性に問題があるとまでは言えな
【添付資料】
特になし
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