[soudan 05790] 相続で一部を事業承継した場合の消費税の納税義務判定
2022年11月24日

税務相談会の皆様、お世話になります。
相続で一部を事業承継した場合の消費税の納税義務判定について教えて下さい。

【税目】消費税

【前提条件】
①税理士が死亡し(R4年7月)、息子が相続
②税理士はR4年3月に税理士廃業届を提出済み(R3税理士業売上1000万超、
R4は1-3月で150万ほど)
③税理士業の他に不動産所得で事務所賃貸があり、課税売上年間360万
④相続人はひとりなので、不動産を含め被相続人の財産全てを相続。
 もともと給与所得のみ

【質問】
相続人である息子は不動産賃貸を続けているが、消費税は課税事業者となるのか?

【私見】
相続により被相続人の事業を承継した場合の相続人の納税義務は、2以上の事業
場を有する被相続人の事業を2以上の相続人が当該2以上の事業場を事業場ごとに
分割して承継した場合は相続人が相続した事業場に係る部分の金額で判定となる。
(消費税法施行令第21条)
2以上の相続人での事業承継ではないが、税理士業は既に廃業していて承継して
いないので、事業承継した不動産所得のみの課税売上で判定(360万)して、
免税事業者となる。

【参考資料】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6602.htm
消費税法施行令第21条



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