税務相互相談会の皆さん
RSM汐留パートナーズ税理士法人の飯塚です。
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・再転相続が発生。
・登場人物→長女(依頼者)、母、兄、妹
※依頼者から見て、親族関係表記
・兄死亡で一次相続が発生し、その10日後に母死亡で二次相続が発生。
・父は数年前に死亡している。
・兄に配偶者と子はなし。
【質 問】
再転相続が発生した際の一次相続の相続人について教えて頂けますでしょうか?
条文より、遺産分割協議が確定する前であっても、相続人は死亡した順番で
定することになるので、一次相続発生時(兄死亡時)での相続人は母一人のみ
という認識です。
(申告納税については、亡くなっている母の地位を引継ぎ長女、
妹が代わりに行うという認識はあります。)
ネットで再転・数字相続の相続人について検索をすると、遺産分割協議前に
相続人が死亡した場合には、相続人の相続人が相続人になるというような
コメントを見かけることがあります。
今回のケースで考えますと、一次相続において長女と妹が相続人になれるという
記載内容です。
例えば、下記のURL先になります。
(「数次相続の法定相続人まとめ」部分に記載あり)
https://xn--hckh0k432otmgyp1bvyji50a.com/souzoku-22427.html
このような考えが存在するのか、ご教授頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・民法882条に相続開始の原因として、相続は死亡によって開始する。
・民法887~890条に定められている通り、相続人になれる者は、
子(第1順位)→直系尊属(第2順位)→兄弟姉妹(第3順位)と
配偶者という順番になっている。
【添付資料】
特になし
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