税務相互相談会の皆様
いつもお世話になっております。
消費税の課税事業者の判断について
質問をさせて頂きます。
【税 目】
消費税(金井先生)
【対象顧客】
法人
【前 提】
○ 法人A(3月決算)は居住用マンションの賃貸事業を営んでいます
○ 年間の取引は、非課税の家賃収入が2000万、課税となる
太陽光の売電収入が60万(月5万円ほど)ありますが、
課税売上が1000万円を超えることはなく、継続して免税事業者
○ 一方、R4年3月期だけ、所有している車輌①を売却し、当該売却
1000万円以上の高値で売買されたため、R4年3月期の課税売
1000万円を超えました。
そして、また車輌②を購入しています。
○ 現在、令和6年3月期が進行中ですが、基準期間から判断すると
R6年3月期は課税事業者となります。
○ 社長より、車輌②を売却して、新しい車に買い換えたいという相談
あったのですが、R6年3月期は課税事業者となるため、売却をす
売却価額(下取り価額)に対して消費税がの負担が発生します。
そこで、事業年度を変更し、免税事業者となった事業年度において
車輌の売却をすれば消費税の負担がなくなると考えました。
【質 問】
○ 現在の3月決算の事業年度を7月決算に変更する事で、
令和5年4月1日~令和5年7月31日の基準期間はR4年3月期
4ヶ月は課税事業者となりますが、事業年度を変更した翌期R5年
~R6年7月31日の1年間は、基準期間となる前々期はR4年4
R5年3月31日となり、R5年3月期の課税売上は60万円(太
しかないため、事業年度を変更する事で、直ぐに免税事業者になる
可能と考えましたが間違っていませんでしょうか。
・ R4年3月期(事業期間1年間:課税売上1100万)→免税事業
・ R5年3月期(事業期間1年間:課税売上100万)→免税事業者
・ R5年4月1日~、本来は1年間の課税事業者となるが、事業年度
し、
R5年4月1日~R5年7月31日→課税事業者
・ R5年8月1日~R6年7月31日→前々期となるR5年3月期の
しかないため免税事業者になる
事業年度を変更した令和6年7月期は、特定期間の課税売上の判定
前期(R5年4月1日~R5年7月31日)が短期事業年度となり
前々期(R5年3月期)が基準期間となるため、特定期間の判定は
基準期間及び特定期間でも免税事業者になると理解しています。
(法9①)
https://www.nta.go.jp/publicat
正直、事業年度を変更する事で、免税事業者になることができてし
思いますが、考えに間違いが無いかを念のため質問させて頂きまし
宜しくお願いいたします。
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