[soudan 08248] 消費税課税事業者の判断(基準期間)について
2023年7月06日

務相互相談会の皆様

いつもお世話になっております。

消費課税事業判断について
質問をさせて頂きます。

  目】
消費(金井先生)



【対象顧客】
法人

【前  提】
○ 法人A(3月決算)は居住用マンションの賃貸事業を営んでいます
○ 年間の取引は、非課税の家賃収入が2000万、課税となる
  太陽光の売電収入が60万(月5万円ほど)ありますが、
  課税売上が1000万円を超えることはなく、継続して免事業となっています。

○ 一方、R4年3月期だけ、所有している車輌①を売却し、当該売却価額が
  1000万円以上の高値で売買されたため、R4年3月期の課税上は
  1000万円を超えました。
  そして、また車輌②を購入しています。

○ 現在、令和6年3月期が進行中ですが、基準期間から判断すると
  R6年3月期は課税事業となります。

○ 社長より、車輌②を売却して、新しい車に買い換えたいという相談
  あったのですが、R6年3月期は課税事業となるため、売却をすると
  売却価額(下取り価額)に対して消費がの負担が発生します。

  そこで、事業年度を変更し、免事業となった事業年度において
  車輌の売却をすれば消費の負担がなくなると考えました。

【質  問】
○ 現在の3月決算の事業年度を7月決算に変更する事で、
  令和5年4月1日~令和5年7月31日の基準期間はR4年3月期となり
  4ヶ月は課税事業となりますが、事業年度を変更した翌期R5年8月1日
  ~R6年7月31日の1年間は、基準期間となる前々期はR4年4月1日~
  R5年3月31日となり、R5年3月期の課税売上は60万円(太陽光)
  しかないため、事業年度を変更する事で、直ぐに免事業になることが
  可能と考えましたが間違っていませんでしょうか。

 ・ R4年3月期(事業期間1年間:課税売上1100万)→免事業

 ・ R5年3月期(事業期間1年間:課税売上100万)→免事業

 ・ R5年4月1日~、本来は1年間の課税事業となるが、事業年度を7月末に変更
し、
   R5年4月1日~R5年7月31日→課税事業

 ・ R5年8月1日~R6年7月31日→前々期となるR5年3月期の課税売上が100万円
   しかないため免事業になる

事業年度を変更した令和6年7月期は、特定期間課税売上の判定でも、
前期(R5年4月1日~R5年7月31日)が短期事業年度となり
前々期(R5年3月期)が基準期間となるため、特定期間の判定は不要となり、
基準期間及び特定期間でも免事業になると理解しています。
(法9①)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/h2309kaisei.pdf

正直、事業年度を変更する事で、免事業になることができてしまかと
思いますが、考えに間違いが無いかを念のため質問させて頂きました。

宜しくお願いいたします。



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