[soudan 17881] 家事用転用時の消費税みなし譲渡について
2026年3月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

①個人がマンションAを購入し居住(この時点では個人事業者ではない)


②マンションAとは別にマンションBを購入し、マンションBに居住し、

マンションAは貸し出すことにした(不動産賃貸業を開始)


③諸事情によりマンションBも貸し出すことにした


④その後、一番最初に住んでいたマンションAが空室になったので、

そこに住むことにして、現在も居住中。


【質  問】

マンションAを事業用として確定申告書に記載、減価償却していたが、

居住することになり貸し出す予定が無くなったため、家事用に転用したい。


建物購入時は100%家事用としての購入のため

建物に係る消費税について仕入税額控除の対象としていません。


そのような場合であっても、家事転用時には消費税法上のみなし譲渡の規定が適用され、

建物の家事用への転用について時価相当額の課税売上高が計上されますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

消費税法 第4条



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