税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
過去から住んでいたマイホームについて、以下の取引が発生。
・2025年4月に建物について、地方公共団体より収用され、建物の解体、滅失を行った
・同時期に不動産デベロッパーとの取引で土地を譲渡した
【質 問】
居住用財産の3,000万円の特別控除を受ける要件の中に、現に自分が住んでいる家屋、
または以前に住んでいた家屋を取り壊した場合のその敷地で、次の2つの要件すべてに当てはまること、と規定されています。
①敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、
住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
②家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと
上記前提であれば該当するものと考えました。
一方、売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと、
という条件があり、こちらには抵触してしまうのでしょうか。
その他の要件は満たしている、という前提でご回答いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
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