[soudan 17875] 土地売却に係る居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の適用可否について
2026年3月03日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
過去から住んでいたマイホームについて、以下の取引が発生。
・2025年4月に建物について、地方公共団体より収用され、建物の解体、滅失を行った
・同時期に不動産デベロッパーとの取引で土地を譲渡した

【質  問】
居住用財産の3,000万円の特別控除を受ける要件の中に、現に自分が住んでいる家屋、
または以前に住んでいた家屋を取り壊した場合のその敷地で、次の2つの要件すべてに当てはまること、と規定されています。

①敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、
住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること

②家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと

上記前提であれば該当するものと考えました。

一方、売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと、
という条件があり、こちらには抵触してしまうのでしょうか。

その他の要件は満たしている、という前提でご回答いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!