[soudan 17871] 企画デザインした商品を販売した場合の事業区分
2026年3月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・個人事業主が自身のキャラクターグッズ(キーホルダーや缶バッチ・Tシャツ等)を販売

・キャラクターデザインをA社に依頼

・上記キャラクターデザインデータをグッズ生産委託先B社に送信

・委託先B社で製作した商品を仕入れ販売

・グッズ自体のデザインは、自身が行う場合も委託先に任せる場合もあり

・グッズ原材料は常に委託先B社調達


【質  問】

消費税簡易課税の事業区分

【質問1】

・自社でサンプル品を製作した後、生産を委託した場合、

 第一種又は第二種事業

・自社でサンプル品を製作せず、元となるデータを渡して生産を委託した場合、

 第三種事業

の認識でよろしいでしょうか。


【質問2】

キャラクターデータのみ委託先に送信する場合

(グッズの形状等は委託先に全て任せる)と

グッズの具体的な形状等も指示するデータを送信する場合で、

事業区分の取扱いは異なる場合がありますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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