相互相談会の皆さん、こんにちは。
高所作業車の資産区分および税額控除の可否についてについて教えてください。
・税目(法人税)
・対象顧客(法人)
・前提条件
【対象資産】
トラックの荷台に昇降式の高所作業設備が備え付けられた車両
(公道等で、信号機や電柱(電線)の工事をしている車両です。)
【車検証記載事】
自動車の種別:普通
最大積載量:500kg
車両総重量:7,945kg
自動車登録番号 ○○ 800 △ ××××
【その他】
中小企業である顧問先が、上記設備についてメーカーから工業会発行の
「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産
性向上要件証明書」を取得しております。資産の種類は機械装置。
・質問
1. 上記、高所作業車は「車両運搬具」「機械装置」どちらに該当するので
しょうか?
下記参考の応答事例 措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》で判断すると「車両運搬具」
工業会証明書は「機械装置」
2. トラックの荷台に高所作業装置を乗っけていると考えた場合、車両と
高所作業装置とは区分する必要があるのでしょうか。
区分は難しいですが。
3. 車両運搬具と考えた場合、国税庁の質疑応答事例「中小企業者等が取得
をした貨物運送用の小型自動車の中小企業投資促進税制(租税特別措置法
第42条の6)の適用について」において貨物の運送の用に供する普通自動
車の要件が示されており、(参考)としてナンバープレートによる確認する
方法が記載されています。その判断においては当該資産のナンバーは800
であるため該当しません。
しかし、同(参考)の2に示されている事例の「租税特別措置法第42条
の6の対象となる車両運搬具の範囲について」においては、貨物の用に供
されるものに該当するものと記載があることにより、措置法第42条の6の
適用をすることは可能でしょうか。
・参考 URL(任意:調べる過程で参考にした URL など
国税庁質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/27/10.htm
上記応答事例に係る車両運搬具の範囲
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/27/04.htm
耐用年数通達2-5-5
トラッククレーン、ブルドーザー、ショベルローダー、ロードローラー、
コンクリートポンプ車等のように人又は物の運搬を目的とせず、作業場に
おいて作業することを目的とするものは、「特殊自動車」に該当せず、機
械及び装置に該当する。この場合おいて、当該建設車両等の耐用年数の判
定は、1-4-2によることに留意する。(平20年課法2-14「九」により
改正)
<出典:TKC税務Q&Aデータベース>
【件名】
電気工事業の高所作業車の耐用年数
【質問】
A電気工事会社 (総合工事業に該当) は高所作業車を購入しました。
この場合、 減価償却の基準となる固定資産の種類は、車両運搬具としての固定資産か
機械装置
としての固定資産の種類のいずれに該当するかその判断に苦しみます。
本件の場合、どちらの種類を選択して減価償却を行えばよいでしょうか。
【回答】
1 特殊自動車に該当しない建設車両等の区分等に関する捉え方については、
耐用年数通達2-5-5の規定があります。
2 この規定においては、 『トラッククレーン、ブルドーザー、 ショベルローダー、
ロードローラー、
コンクリートポンプ車等のように人又は物の運搬を目的とせず、作業場において作業
することを
目的とするものは、 「特殊自動車」 に該当せず、 機械及び装置に該当する。』とさ
れていることから、
本件ケースの高所作業車は、ご質問の事実関係から、電気工事の作業を行うことを目
的と
するものであると捉えられますので、上記の「人又は物の運搬を目的とせず、
作業場において作業することを目的とするもの」 に該当すると考えます。
3 したがいまして、 A電気工事会社の事業は総合工事業に該当するとのことですの
で、
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第2のNo.30の耐用年数6年となりま
す。
【関連情報】
《法令等》 耐用年数省令別表2
耐用年数通達2-5-5
【収録日】
平成24年 7月18日
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