税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
父 A、母 B
AとBの子 C
S60年に父Aが居住用(自宅)の土地建物を購入取得。
その後、父Aが死亡し、母Bが当該土地建物を相続(一次相続)した。
その後、母Bが死亡し、子Cが当該土地建物を相続(二次相続)した。
さらにその後、R7年、子Cが当該土地建物を親族以外の第三者へ売却した。
【質 問】
上記前提において、R7年分、子Cの土地建物売却に係る譲渡所得の計算上、
子Cが母Bから相続(二次相続)した際、
子Cが負担した不動産登記費用及び不動産取得税に加えて、
母Bが父Aから相続(一次相続)した際、
母Bが負担した不動産登記費用及び不動産取得税についても、
取得費に加算することはできますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁HP
「No.3252 取得費となるもの」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
「No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
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