税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和5年に台湾の居住者に対してリモートで
行ったITコンサルティング報酬を受け取った。
報酬からは台湾の源泉所得税が差し引かれた。
令和5年の所得税の確定申告で外国税額控除に関する明細書を添付した。
令和5年は所得税が発生せずに、全額が繰り越された。
令和6年も所得税が発生しなかった。
【質 問】
①令和7年は税額が出るので外国税額控除を使いたいのですが、
「その年分の調整国外所得金額」が令和7年に発生していない場合、
控除限度超過額を使って減額できる所得税は算出されないと考えて問題ないでしょうか?
②台湾の居住者に対してリモートで行った
ITコンサルティング報酬は、「その年分の調整国外所得金額」に
含まれると考えてよろしいでしょうか?
③居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得税額の中に、
以下のものが入っていたのですが、
今回の「台湾の居住者に対してリモートで行ったITコンサルティング報酬」に
対する外国所得税は含まれるのでしょうか?
URL参照「3国外事業所等から事業場等への支払につき
その国外事業所等の所在する国または地域において
その支払に係る金額を課税標準として課される外国所得税額」
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
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