相互相談会の皆様、こんにちは。
いつもお世話になっております。
件名:完全支配関係のある法人間の配当と受贈益
●税目:法人税
●対象顧客:法人
●前提条件
甲はA社とB社の株式をそれぞれ100%所有しておりました。
その後、A社がB社の株式の全てを甲から買い取り、B社はA社による完全支配関係の
ある法人になりました。
すなわち、甲がA社の100%株主になり、A社がB社の100%株主になりました。
●質問
この場合に下記の3つの質問があります。
①A社がB社から配当を受け取るとき、B社株式はA社にとって、
完全子法人株式等に該当し、
配当の全額が益金に算入されない(法人税法23条1項、5項)。
こう考えているのですが、間違いないでしょうか。
②A社がB社から受贈益があるときは、
法人による完全支配関係のある法人からの受贈益のため、
その受贈益の全額が益金の額に算入されない(法人税法25条の2第1項)。
こう考えているのですが、間違いないでしょうか。
③B社がA社から受贈益があるときは、
法人による完全支配関係のある法人からの受贈益のため、
その受贈益の全額が益金の額に算入されない(法人税法25条の2第1項)。
この場合には②の場合と異なり、
A社は甲という個人による完全支配関係であるため、認められないようにも思えますが、
いかがでしょうか。
●参考 URL
↓国税庁 基本通達3-1-9 完全子法人株式等に係る配当等の額
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/03/03_01_01.htm
↓国税庁 基本通達4-2-5 益金不算入とされない受贈益の額
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/renketsu/04/04_02_03.htm
以上、ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。
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