税務相互相談会のみなさま
いつも大変お世話になっております。堀内です。
税目 消費税
対象 個人事業主・青色
前提
1.個人事業主は、R4.11月適格請求書発行事業者の登録申請
登録番号を取得したが、R5.3月廃業し、R5.4月より既存の
2.消費税は、
R3課税 簡易1年目 で申告。
R4免税
R5課税 簡易 で申告予定です。
3.4/1付で、
3月末の在庫棚卸は、消費税をのせて法人Aに売却(卸売り)
固定資産は、3月まで減価償却して、簿価+消費税で法人Aに売却
4.所得税の廃業届と消費税の事業廃止届を3/31廃業でいまか
質問
1.No.6603をみると、消費税の事業廃止届をだすと、
注)抜粋=”また、事業廃止届出書を提出した場合には、これらの
事業廃止届を出せば、簡易課税の適用は、R5年までで一度切れて
万が一、新たに個人で事業を始める場合には、改めて簡易の判断を
という理解でよろしいでしょうか。
2.消費税の事業廃止届を提出すれば(9月30日までに)、
適格請求書発行事業者の登録番号も自動的に、登録の効力が失われ
3.取り下げ書や、適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める
具体的な方法を教えていただけますでしょうか。
お手数をおかけします。よろしくお願いいたします。
参考
No.6603 個人事業者が事業を廃止した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
国税庁 インボイス制度に関するQ&A目次一覧
問15 事業の廃止や法人の合併による消滅があった場合の手続
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
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