[soudan 05814] 申告期限後に相続人の失踪宣告が確定した場合の申告
2022年11月28日
税務相互相談会の皆様、お世話になっております。
ご教授お願い致します。
【税目】
相続税
【対象顧客】
個人
【前提条件】
・被相続人Aは令和4年8月に亡くなった。相続財産は4800万円の見込み。
・相続人はAの子Bだけだか、Bは平成22年から行方不明となっているため、
財産管理人が選任された。
・Bについては失踪宣告の申し立てを行う予定であるが、失踪宣告の審判が
確定するのは相続税の申告期限後になる見込み。
・Bには、Bの子CDEがいる。
【質問】
・この場合、申告期限内にBを被相続人Aの相続人として相続税の申告を行い、
申告期限後に相続人Bの失踪宣告の審判が確定した時点で、Bの代襲相続人
CDEを被相続人Aの相続人として相続税の更正の請求を行う(先に納付した
相続税額の還付)という形でよろしいのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

