[soudan 05814] 申告期限後に相続人の失踪宣告が確定した場合の申告
2022年11月28日

税務相互相談会の皆様、お世話になっております。

ご教授お願い致します。


【税目】

相続税


【対象顧客】

個人


【前提条件】

・被相続人Aは令和4年8月に亡くなった。相続財産は4800万円の見込み。

・相続人はAの子Bだけだか、Bは平成22年から行方不明となっているため、

 財産管理人が選任された。

・Bについては失踪宣告の申し立てを行う予定であるが、失踪宣告の審判が

 確定するのは相続税の申告期限後になる見込み。

・Bには、Bの子CDEがいる。


【質問】

・この場合、申告期限内にBを被相続人Aの相続人として相続税の申告を行い、

 申告期限後に相続人Bの失踪宣告の審判が確定した時点で、Bの代襲相続人

 CDEを被相続人Aの相続人として相続税の更正の請求を行う(先に納付した

 相続税額の還付)という形でよろしいのでしょうか?


 以上、よろしくお願い致します。




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