税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
日本国籍の日本居住者
夫(日本国籍、日本居住者)から相続したTraditional IRA,
401K、生命保険(joint and 100% annuity suvivors)
についての、所得税法上の取扱い
【質 問】
相続税控除(経費控除)と外国税額控除の可否について、下記の理解で宜しいでしょうか?
1.401K Form1099のDistribution code4
外国税額控除は可能(日米租税条約17条に該当しない)
相続税の経費控除は死亡した事による需給が明確なので(Distribution code4)、経費控除(又は相続税の控除)可能ではないか?
2.IRA 夫のIRAから妻のIRAへロールオバー Distribution code7(本人自身のIRAからの拠出)
外国税額控除可(日米租税条約17条に該当しない)
相続税(経費)控除は、Distribution Code7でも、ロールオバーした分であり、
相続財産として相続税の申告をしているので、相続税(経費)控除可能ではないか?
3.生命保険 Distribution code7
外税控除可
相続税(経費)控除は、保険金全額が相続資産として課税をされているので、可能ではないか?
【参考条文・通達・URL等】
日米租税条約17条
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