[soudan 17864] 一部の土地の取得価格が判る場合の取得費用
2026年3月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

土地A

 昭和44年購入(106.05㎡:取得価格不明)

土地B(※土地Aの隣接地)

 昭和54年購入(28㎡:135万円で購入の契約書あり)


平成21年 土地Aに土地Bを合筆→土地C(134.05㎡)


令和7年 土地Cを2250万円で譲渡した


【質  問】

土地Aは取得価格が不明、土地Bは取得価格が分かる場合の譲渡所得の取得費は

譲渡価格の2250万円を土地Aと土地Bに面積によって譲渡価格を按分して

①土地A相当部分(約1,780万円)は概算5%の89万円

②土地B相当部分(約470万円)は昭和54年の実際の購入価格135万円


①+②(約224万円)を土地Cをの取得費として計上してもよいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

所法33、38



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