[soudan 17864] 一部の土地の取得価格が判る場合の取得費用
2026年3月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
土地A
昭和44年購入(106.05㎡:取得価格不明)
土地B(※土地Aの隣接地)
昭和54年購入(28㎡:135万円で購入の契約書あり)
平成21年 土地Aに土地Bを合筆→土地C(134.05㎡)
令和7年 土地Cを2250万円で譲渡した
【質 問】
土地Aは取得価格が不明、土地Bは取得価格が分かる場合の譲渡所得の取得費は
譲渡価格の2250万円を土地Aと土地Bに面積によって譲渡価格を按分して
①土地A相当部分(約1,780万円)は概算5%の89万円
②土地B相当部分(約470万円)は昭和54年の実際の購入価格135万円
①+②(約224万円)を土地Cをの取得費として計上してもよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所法33、38
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