税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
非上場株式の譲渡
【質 問】
非上場株式の譲渡に係る譲渡費用について教えてください。
1,株式譲渡に直接必要なものは譲渡費用として控除が認められると思いますが、
下記費用については譲渡費用として控除が認められるという認識で良いでしょうか?
①弁護士報酬(株式譲渡契約書等相手方への経営権の譲渡に必要な一切の法律文書の作成及び監修等)
②コンサル会社へのM&Aアドバイザリー報酬(アドバイザリー業務)
2,親Aと子Bがそれぞれ所有していた株式を譲渡しておりますが、上記1①については親Aが全額支払い、
上記1②については所有株式比率にて按分し親Aと子Bがそれぞれ支払いを行っております。
この場合、上記1①について、支払通りに100%全額親Aの譲渡費用として控除することについて税務上問題があるでしょうか?
(子Bも負担すべきであり、負担部分を親Aに支払い、按分して譲渡費用に計上すべきでしょうか?)
3,株式譲渡後に、買取会社と本社の大家さんとの間でトラブルがあり、買取会社が従来本社の場所で営業できなくなったことで、
その賠償・補填として親Aが買取会社に家賃2ヶ月分を支払ったということですが、その賠償金は譲渡費用として控除が認められますか?
(私見としては譲渡自体とは間接的なものであり認められないと思いますが、念のためお伺いします)
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