[soudan 17869] 事務所として使用するマンションの法定耐用年数
2026年3月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主が事務所として使用する目的で、
鉄筋コンクリート造の新築ワンルームマンションを取得しました。
登記簿上の建物の種類は「居宅」となっています。
【質 問】
減価償却費を計算する際の耐用年数ですが、
事務所使用になると「耐用年数等に関する省令別表一」の
事務所用・鉄筋コンクリート造の50年を適用するという考え方になるのでしょうか。
それとも、登記簿上の建物の種類が事務所に
なっている場合に50年を適用する事になるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
耐用年数通達1-1-1
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

