税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・父親名義の建物に、子供が改築を行う。
【質 問】
(1) 子供の資金で、父親名義の建物を改築した場合、
改築費用に相当する建物の持ち分を父親から子供へ移転させて、
共有にすることで、贈与税課税を回避することができるという考え
(2) (1)の場合、代物弁済となるので、父親は、譲渡所得の計算をし
所得が生じるようであれば、申告するという考えで良いですか?
(3) 参考URLに記載した「税務通信3427号」によると、
改装費用に相当する金額を 父親が子供から借り、改装を行い、
その返済として、建物の持分を子供に渡す(代物弁済)ことになる
改装した後に、共有登記をすれば良いでしょうか?
(4) (3)の場合には、工事業者との契約、支払いは、
父親名義で行わなけならないでしょうか?
(5) 工事業者との契約、支払いを子供が行った場合でも、
改装した後に、共有登記をすれば問題ないでしょうか?
この場合の登記原因は、代物弁済でしょうか?
(6)参考URLに記載した③御影みらい相続センター「親子「リ
贈与税がかかる危険生前対策」の5(3)に、
《・・・「現物で弁済」したということになります。
・・債務を息子に弁済しただけですので、譲渡所得税も発生しませ
記載されています。
「現物で弁済」なので、譲渡所得の計算をし、所得が生じれば申告
考えたのですが、私の理解に不足がある気がします。
どのように、理解すればよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
①国税庁 タックスアンサー №4557
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
②税務通信 3427号 「タックスフントウ 第51回
付合による増改築資金の贈与」
③御影みらい相続センター 「親子「リフォーム」で贈与税がかかる危険生前対策」
https://www.mikagesuccession.c
【添付資料】
なし
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