[soudan 17854] M&AをDDフェーズに進めるために独占交渉権の権利を得るための手付金の処理について
2026年3月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

内国法人A社の社長X氏はA社の株式を100%保有しています。

その上で、X氏は会社を成長させられる後継者がいないことから、M&Aによる会社売却の検討を進めており、

内国法人(株式会社)であるB社がA社の買収することに関心を持っています。


B社はA社の買収の話を進めるために、M&Aの意向表明書を社長X氏は提出する予定ですが、X氏からB社に対して、

以下の条件を追加で加えてほしいとの通知がありました。


<通知内容>

意向表明書を応諾する条件として、応諾後からDD開始前までの

想定のM&A対価総額から数%を乗じた額をB社から私(X氏)に支払ってほしい。

M&Aが無事に締結できたら、手付金としてM&Aの対価総額から減額してよいが、

M&Aが破断となった場合には対価は返還しない(数値イメージでは対価総額を300百万円とすると、

1%~2%を乗じた3百万円~6百万円をX氏に支払うイメージです)。


X氏の意図としては、DD対応等でX氏の時間や労力が割かれるため、金銭的求償をしてほしいといった意図のようです。


【質  問】

B社としては前例はないものの、A社の買収検討に前向きであるため、

一定期間の独占交渉権を得ることを目的とするX氏に対する

手付金として、事前の支払いを行う予定です。


その上で、以下の2パターンに分けられると考えておりますが、M&Aが破断となった場合の

手付金の取扱いは、以下の考え方で問題ございませんでしょうか。


①M&Aが成就したケース(手付金は株式対価の一部を構成)

X氏側:譲渡対価として所得税計算

B社側:株式取得価額として計上


②M&Aが破断した場合の手付金の取扱い

X氏側:雑所得として課税

B社側:M&Aが破断し、返還されない金銭であるため、損金計上


【参考条文・通達・URL等】

なし



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