税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
内国法人A社の社長X氏はA社の株式を100%保有しています。
その上で、X氏は会社を成長させられる後継者がいないことから、M&Aによる会社売却の検討を進めており、
内国法人(株式会社)であるB社がA社の買収することに関心を持っています。
B社はA社の買収の話を進めるために、M&Aの意向表明書を社長X氏は提出する予定ですが、X氏からB社に対して、
以下の条件を追加で加えてほしいとの通知がありました。
<通知内容>
意向表明書を応諾する条件として、応諾後からDD開始前までの
想定のM&A対価総額から数%を乗じた額をB社から私(X氏)に支払ってほしい。
M&Aが無事に締結できたら、手付金としてM&Aの対価総額から減額してよいが、
M&Aが破断となった場合には対価は返還しない(数値イメージでは対価総額を300百万円とすると、
1%~2%を乗じた3百万円~6百万円をX氏に支払うイメージです)。
X氏の意図としては、DD対応等でX氏の時間や労力が割かれるため、金銭的求償をしてほしいといった意図のようです。
【質 問】
B社としては前例はないものの、A社の買収検討に前向きであるため、
一定期間の独占交渉権を得ることを目的とするX氏に対する
手付金として、事前の支払いを行う予定です。
その上で、以下の2パターンに分けられると考えておりますが、M&Aが破断となった場合の
手付金の取扱いは、以下の考え方で問題ございませんでしょうか。
①M&Aが成就したケース(手付金は株式対価の一部を構成)
X氏側:譲渡対価として所得税計算
B社側:株式取得価額として計上
②M&Aが破断した場合の手付金の取扱い
X氏側:雑所得として課税
B社側:M&Aが破断し、返還されない金銭であるため、損金計上
【参考条文・通達・URL等】
なし
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