[soudan 17843] 車両保険の入金時の課税区分
2026年3月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
業務:自動車関連サービス業・上記顧問先は、
自動車用品の販売や車検等の整備関連を

多店舗で展開している顧問先となります。

・車検等で顧客の乗用車を預かっている間、
代車の貸し出しを行っている。

・顧客の不注意により代車を傷つけてしまったなどの場合に

顧客本人又は顧客の車両保険により修理代を受け取っています。

【質  問】
 上記の顧客又は保険会社より受け取る修理代相当額の受領の際の課税区分についてですが、

上記金額は損害賠償金であり、課税取引には当たらない取引であると考えます

(受領した金額を修理を外注した整備工場等へ支払う場合)。

 一方で修理を代車を貸し出した店舗自体で行うことができる店舗が一部で存在しており

そちらでは顧客の依頼のもと自社の代車の修理を請け負っています。

 上記の自社で修理を行っている店舗における修理代の受領は

役務の提供に該当し、課税取引と考えてよろしいでしょうか。

ご教授頂ければと思います。

【参考条文・通達・URL等】
国税庁№6105 課税の対象
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6105.htm

国税庁№6113「対価を得て行われる」の意義
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6113.htm



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