[soudan 17859] 事業用資産買換特例適用後の資産売却時の所得価額
2026年3月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・茶器卸売業で自宅を、事業用と居住用で50%ずつ利用している。


・昭57に先代(故父)が、借地権・建物を売却し、土地・建物の買換えを実施

・売却額の50%は、居住部分であったため、

 居住用財産の3,000万円控除を適用し譲渡所得を計算していた。


・残り50%は事業利用分として、事業用資産買換特例を適用していた。


・上記土地・建物を平17年に息子が相続し、同割合で事業を継続。


・令7年に上記土地・建物を売却。

 隣地の土地・建物を新たに取得した。


・昭57年の買換え時は、買換え用地の面積要件はなかったため、

 借地権・建物の両方が買換え特例の対象であった。


【質  問】

①令7年の土地・建物の売却に際し、事業利用の土地・建物ともに

 概算取得費計算(売却価額の5%)を利用し、取得費とすることは可能でしょうか。


過去の申告書を税務署で閲覧できたことから、取得費となりうる金額は判明しています。


しかし、売却価額の5%を下回っており、また、

買換え特例が概算取得費5%計算の除外対象となっていないのであれば、

使用可能かと思い質問させていただきました。


②(①の質問とは連動しない質問として)特定の事業用資産の買換え特例を、

 連続して今回の売却でも適用することは可能でしょうか。


③残り50%分の居住用の土地・建物は、取得額が判明しているため、

 事業用とは別に、正規取得額から算出した額をもって、

 取得費として問題ないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

措法37[特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例]

措法31の4[長期譲渡所得の概算取得費控除]



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