税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・茶器卸売業で自宅を、事業用と居住用で50%ずつ利用している。
・昭57に先代(故父)が、借地権・建物を売却し、土地・建物の買換えを実施
・売却額の50%は、居住部分であったため、
居住用財産の3,000万円控除を適用し譲渡所得を計算していた。
・残り50%は事業利用分として、事業用資産買換特例を適用していた。
・上記土地・建物を平17年に息子が相続し、同割合で事業を継続。
・令7年に上記土地・建物を売却。
隣地の土地・建物を新たに取得した。
・昭57年の買換え時は、買換え用地の面積要件はなかったため、
借地権・建物の両方が買換え特例の対象であった。
【質 問】
①令7年の土地・建物の売却に際し、事業利用の土地・建物ともに
概算取得費計算(売却価額の5%)を利用し、取得費とすることは可能でしょうか。
過去の申告書を税務署で閲覧できたことから、取得費となりうる金額は判明しています。
しかし、売却価額の5%を下回っており、また、
買換え特例が概算取得費5%計算の除外対象となっていないのであれば、
使用可能かと思い質問させていただきました。
②(①の質問とは連動しない質問として)特定の事業用資産の買換え特例を、
連続して今回の売却でも適用することは可能でしょうか。
③残り50%分の居住用の土地・建物は、取得額が判明しているため、
事業用とは別に、正規取得額から算出した額をもって、
取得費として問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措法37[特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例]
措法31の4[長期譲渡所得の概算取得費控除]
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