[soudan 17849] トイレ工事の減価償却資産の計上単位
2026年3月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

1.法人A(中小企業)が自社所有の土地に木造の建物を6000万円で建設(他社が建設)して

 障害者支援事業を営むNPO法人Bへ障害者用のグループホーム(寄宿舎)として建物を 賃貸する予定です。


2.上記1.の建設費6000万円(消費税抜)の内訳のなかに


トイレ便器(材料) 12万円×4セット=48万円

屋内給排水設備工事 157万円 (トイレ以外の排水工事も含まれる)が含まれています。


【質  問】

1.トイレは建物ではなく附属設備として計上できると教えていただきましたが、トイレ1カ所ですと

 30万円未満ですので給湯器等と同じ考え方で少額特例で48万円を一括で償却しても問題ないでしょうか。


2.それとも 屋内給排水設備工事を各トイレに按分できない場合は 実務上では


トイレ便器(材料)48万円+屋内給排水設備工事 157万円=205万円の全体を給排水衛生設備として

15年で減価償却するのでしょうか。


宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

なし