[soudan 17841] インボイス制度下での割戻し計算と積上げ計算について
2026年3月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・内国法人Aは小売業を営んでいる(3月決算)。


・内国法人Aは上期(4~9月)まで会計ソフトAで課税売上げ

・課税仕入れともに内税で日々の記帳を行っていた

(たとえば課税売上げ取引が税込金額で110円発生した場合、

110円を会計ソフトへ入力すると自動的に10円の仮受消費税が計算される)。


・このたび、下期(10~3月)よりグループ会社で使用している

会計ソフトBへ統一することとなった。


会計ソフトBでは課税売上げ・課税仕入れともに

消費税を別記して日々の記帳を行っている

(たとえば課税売上げ取引が税込金額で110円発生した場合、

100円を税抜取引として、10円を仮受消費税としてそれぞれ会計ソフトへ入力)。


【質  問】

基本的な点で恐れ入りますが、2点質問をさせてください。


①会計ソフトAに課税売上げ取引を内税で記帳した場合は、

発行した適格簡易請求書に記載されている消費税額と一致していないと

積上げ計算は採用できないという理解でいるのですが、かかる認識でよろしいでしょうか。


もし内税で記帳した際に積上げ計算を採用する場合は、

会計ソフトAにおいて自動計算された仮受消費税の金額を適格簡易請求書に記載されている消費税額へ

修正すれば採用可能という理解でいるのですが、かかる認識でよろしいでしょうか。


②課税売上げにかかる消費税について、会計ソフトの移行を理由として、

例えば上期は割戻し計算、下期は積上げ計算で課税売上げにかかる消費税額を

計算するという方法は認められるのでしょうか。


もし認められる場合、課税仕入れにかかる消費税の計算は上期は

(自動計算により仮払消費税が算定されているため)帳簿積上げ計算、

下期は(請求書に記載された仮払消費税を別記しているため)請求書等積上げ計算といった方法が

可能と認識しているのですが、かかる理解でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

・消費税法第30条第1項

・消費税法45条第5項

・消費税法施行令第46条第1項、第2項

・消費税法施行令第62条

・消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A問119

・同QA問126



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