[soudan 17847] 準確定申告書での源泉徴収票と補正の可否について
2026年3月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

令和7年11月20日に相続発生しています。


厚生労働省からは、12月に源泉徴収後の金額で年金が振り込まれました。


企業年金は11月25日に源泉徴収後の数字で被相続人本人の口座に振り込まれました。


「源泉徴収票」ですが、厚生労働省は1年分の数字で相続発生後も含めたものが送られました。


企業年金は、信託銀行から当初年額の「源泉徴収票」が送付されましたが、

後から11月20日までの数字で「源泉徴収票」が来ました。


信託銀行によれば、後から来たものを使ってくださいとのことでした。


11月25日振込分(11月分)は源泉されネットの額ですが、

源泉徴収票にはその額は含まれていませんでした。


【質  問】

①厚生労働省の「源泉徴収票」の数字は、最終回12月は相続発生後ですが、

12月も含めた数字をそのまま使って良いでしょうか?

それとも12月振込分は減額して申告すべきですか?


②企業年金は、最終回の11月25日(11月分)振込額は源泉徴収されています。


こちらは11月25日の分も準確定申告書に加算すべきでしょうか?

その場合、「源泉徴収票」に加え「年金ご送金のお知らせ」を資料として添付すればよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!