[soudan 17847] 準確定申告書での源泉徴収票と補正の可否について
2026年3月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和7年11月20日に相続発生しています。
厚生労働省からは、12月に源泉徴収後の金額で年金が振り込まれました。
企業年金は11月25日に源泉徴収後の数字で被相続人本人の口座に振り込まれました。
「源泉徴収票」ですが、厚生労働省は1年分の数字で相続発生後も含めたものが送られました。
企業年金は、信託銀行から当初年額の「源泉徴収票」が送付されましたが、
後から11月20日までの数字で「源泉徴収票」が来ました。
信託銀行によれば、後から来たものを使ってくださいとのことでした。
11月25日振込分(11月分)は源泉されネットの額ですが、
源泉徴収票にはその額は含まれていませんでした。
【質 問】
①厚生労働省の「源泉徴収票」の数字は、最終回12月は相続発生後ですが、
12月も含めた数字をそのまま使って良いでしょうか?
それとも12月振込分は減額して申告すべきですか?
②企業年金は、最終回の11月25日(11月分)振込額は源泉徴収されています。
こちらは11月25日の分も準確定申告書に加算すべきでしょうか?
その場合、「源泉徴収票」に加え「年金ご送金のお知らせ」を資料として添付すればよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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