税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主で事業所得の他に不動産所得があります。
・自宅とは別にあるアパートを賃貸し、不動産所得を毎年確定申告しています。
そのアパートの一部を自分で使用していましたが、その部屋を賃貸に出しました。
・令和6年10月 賃貸するための原状回復工事、
主にルームクリーニング費用として33万円を支払っています。
・令和6年12月 不動産仲介業者が間に入り賃貸借契約書を作成して、借主の法人と契約しています。
契約期間は令和7年2月2日から令和9年2月1日までの2年間です。
・令和6年12月 不動産仲介業者から150万円入金。
内訳は敷金78万円、礼金39万円、令和7年2月分と3月分の賃貸料77万円であり、
不動産仲介業者に支払う広告宣伝費44万円が相殺されています。
・令和6年分の確定申告もしていましたが、
そのことについて聞いておらず今回の令和7年分の
確定申告にあたり初めてその事実を知りました。
【質 問】
1.ルームクリーニング費用の33万円を令和7年分の経費で計上するのは可能でしょうか。
2.賃貸料令和7年2月分と3月分は当然に令和7年分の収入になりますが、
礼金39万円は令和7年分の収入に計上するのは可能でしょうか。
3.不動産仲介業者に支払う相殺された広告宣伝費45万円を
令和7年分の経費に計上するのは可能でしょうか、
その他注意すべきことや実務上の許容される範囲などご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達37-2
【soudan17274】 不動産賃貸業で年をまたいだ建築の場合の費用計上の有無
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