税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
◇前提スイス国籍のA(70歳)は、約20年前に
日本人配偶者と結婚されたことを機に日本へ移住され、
現在は永住権を取得・保有されています。
今般、今後の相続対策も見据え、スイス国内の
証券口座で保有されていたスイス株式等の有価証券を
全て日本へ移管することとされました。
令和7年9月、スイス国内にてスイス有価証券を
譲渡(譲渡価額:約1億6千万円相当)し、
その売却代金を日本へ送金されております。
なお、当該譲渡はあくまで個人的な資産運用の一環であり、
スイス国内では非課税の取り扱いとなっています。
◇取得情報の状況譲渡時の書類から購入単価・数量は確認できているものの、
取得に関する資料が残っておらず、正確な取得日が不明の状況です。
但し、取得時期は20〜25年前(1991年~1996年頃)と判明しております。
当時利用していたスイスの証券会社に照会を行っているものの、
既に口座が存在しないことを理由に対応が困難な状況です。
【質 問】
① 取得時の為替レートについてAは現在、
日本の居住者として全世界所得課税の対象になるものと理解しています。
譲渡所得の計算にあたり、購入単価・数量は判明しているものの取得日が特定できない場合、
取得が推定される期間(1991年~1996年)における平均為替レート、
あるいは納税者にとって不利(最も円高)な為替レートを用いて取得価額を計算することは、実務上許容されるでしょうか?
また、取得日が特定できない事を理由に譲渡価額の5%を取得費とするような
指摘を受けるリスクは有りますでしょうか?
② 為替差益の取り扱いと移住前取得資産に係る猶予措置について
海外保有の有価証券を国内で譲渡した場合の譲渡所得は、
(譲渡単価 × 株数 × 譲渡時為替レート)-(取得単価 × 株数 × 取得時為替レート)によって
計算されるため、為替差損益も譲渡所得に含まれる形になるかと認識しています。
Aの場合、20年以上前に日本へ移住する前(非居住者であった時期)に、
スイス人としてスイス国内でスイスフランにて取得した有価証券であるにもかかわらず、
日本での譲渡時に上記の計算式がそのまま適用されるのでしょうか。
当時のスイスフランは1CHF=約60円程度であったものが、
現在は約190円前後と3倍以上の円安水準となっており、
実態としての経済的利益を大幅に超えた課税所得が算出される懸念があります。
このような移住前に取得した資産に係る為替差益について、
猶予措置や特例的な取り扱いは、日本の税務上存在しないでしょうか?
宜しくお願い致します
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/02.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1937.htm
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