税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
会社役員の甲の収入は、役員報酬のみの給与所得であった。
令和5年に退職金の現物支給にて賃貸用不動産を取得し、退職後の収入は不動産所得となった。
同年の11月に某社とアドバイザイリー契約(1年更新)による月額報酬が発生することなった(雑所得)。
令和7年7月に賃貸不動産を売却し、不動産賃貸が終了。
某社とのアドバイザイリー契約は令和8年10月をもって終了予定。
この間の届出関係や課税売上高、消費税申告の状況等は、添付の時系列図のとおりである。
【質 問】
1.令和7年分の消費申告について
(1)R7.7.31付で適格請求書発行事業者登録が失効し、これまでに「課税事業者選択届出書」の
提出はないことから、R7.8.1以降は免税事業者となるとの理解でよろしいでしょうか?
(2)令和7年分の申告は、1.1~7.31の課税取引である不動産収入、アドバイザリー報酬、不動産売却(建物)が対象となり、
8/1~12/31のアドバイザリー報酬は申告対象外との理解でよろしいでしょうか?
(3)基準期間である令和5年分の課税売上は1000万以下であることから、令和7年分の申告は
2割特例の適用が可能であるとの理解でよろしいでしょうか?
2.令和8年分の消費税申告について
(1)令和6年分の課税売上高は1000万超であったが、適格請求書発行事業者登録済のため
「消費税課税事業者届出書」は提出していません。あらためて提出する必要はありますか?
(2)令和8年分は、1/1~10/31までのアドバイザリー報酬が発生予定です。令和8年分は、
2割特例を適用した翌年度になるため、令和8年中に「簡易課税選択届書」を提出すれば、
簡易課税による申告は可能でしょうか?
3.令和9年分の消費税申告について
(1)基準期間でる令和7年分の課税売上高は、建物売却があったことから1000万超となります。
令和9年分は現状では、課税取引の発生は見込まれていません。その場合でも、
ゼロの申告書の提出は必要との理解でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260302_1.pdf
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