税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社:不動産コンサルティング業
代表取締役:甲(84%株主)
取締役:乙(16%株主)
取締役は、甲と乙の2名で、甲と乙は他人です。
従業員は、甲・乙・パート1名の3名です。
決算期は、12月です。
弊所の関与は令和5年12月期以降で、それ以前は関与税理士はいませんでした、
乙は取締役として登記されていますが、
役員としての認識はなく使用人としての位置付けで取り扱われていたようで、
雇用保険にも加入しています。
弊所関与前の令和4年12月期以前では
乙の給与は全額「従業員給与」として処理していました。
弊所関与後(令和5年12月期以降)は、
乙は使用人兼務役員に該当するため、
月額報酬を役員分と使用人分に区分する必要がある旨をご説明し、
現在は月給として下記金額を支給しております。
①役員報酬:5万円
②使用人分給与:5万円
*金額はA社にて決めたもので、毎月同額を支給しています。
*役員報酬については2月の定時株主総会にて決議した金額です。
その後、A社は給与規程や雇用契約書(労働条件通知書)を作成しておらず、
乙の使用人分給与は明確な基準を設けずに決定していることが発覚しました。
そのような状況であることから、
乙を使用人兼務役員として取り扱うことが適切か懸念が生じたため、ご相談させていただきました。
【質 問】
乙が使用人兼務役員ではなく、役員とされた場合でも
使用人分給与5万円は「定期同額給与」として損金算入可能と考えてよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法 第34条 役員給与の損金不算入
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