[soudan 17781] 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合
2026年2月27日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
自宅として居住していたマンション一室を2025年途中から賃貸として貸し出しをしています。
中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の計算をしています。

【質  問】
自宅として購入した時の以下費用は、業務の用に供した日における
減価償却資産の未償却残高を計算する上での、
取得価額に算入して問題ないでしょうか。

※No.2108における10,000,000円に以下を含めてよいか。

・登記に関する司法書士費用
・登録免許税

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm



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