[soudan 17764] 非上場株式の取得費ついて(実額と概算経費5%の選択)
2026年2月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

個人甲が、資本金1,000万円を出資し、A社を設立。

甲は、A社の代表取締役。

令和7年に全株式を売却。


【質  問】

株式を売却した場合の取得費に算入する金額は、

実際の取得に要した金額(1,000万円)より、

概算取得費に基づいて取得費を計算した金額(売却額の5%)が有利な場合、

概算取得費を適用することは可能でしょうか?

それとも、取得費が明確に解っている場合は、

算取得費を適用することはできないのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

所法33

所法38

措法31の4

措通31の41

措通37の10・37の11共-13



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