[soudan 17764] 非上場株式の取得費ついて(実額と概算経費5%の選択)
2026年2月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人甲が、資本金1,000万円を出資し、A社を設立。
甲は、A社の代表取締役。
令和7年に全株式を売却。
【質 問】
株式を売却した場合の取得費に算入する金額は、
実際の取得に要した金額(1,000万円)より、
概算取得費に基づいて取得費を計算した金額(売却額の5%)が有利な場合、
概算取得費を適用することは可能でしょうか?
それとも、取得費が明確に解っている場合は、
算取得費を適用することはできないのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所法33
所法38
措法31の4
措通31の41
措通37の10・37の11共-13
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