税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
今年3月に定年到達となります従業員に関しまして、
過去に2回の退職金支給歴があり、4月支給の退職金への
退職所得控除の適用について確認させていただきたいです。
<過去の支給歴>
1)2017/6/28支給 従業員期間の退職金 23,938,000円(対象期間:1988/4/1~2017/6/20)
2)2024/7/18支給 役員期間の退職金 175,946,660円(対象期間:2017/6/21~2024/6/19)
<今後(定年時)の支給>
3)2026/4/7支給 従業員期間の退職金 3,548,000円(対象期間:2024/6/20~2026/3/31)
4)2026/4/末頃支給 DB一時金 9,740,880円(対象期間:1988/4/1~2026/3/31)
5)2026/5以降支給 DC一時金 10,000,000円(対象期間:2020/4/1~2026/3/31)※概算
【質 問】
<確認事項>
・1~3について、2のみ役員退職慰労金(1、3とは異なる制度)となりますが、
同一の会社においては連続した期間とみなされ、1~3を合算した上で、
勤続38年の退職所得控除が1回の適用になりますでしょうか。
(1で退職所得控除を使い切るため、2、3支給時には退職所得控除は適用されない)
・4、5は退職年金制度(1~3とは異なる制度)となりますが、
3と同年に一時金で受給する場合、こちらも同一の会社で勤続期間が重なっているため、
1~5をすべて合算した上で、勤続38年の退職所得控除が1回の適用になりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・基本通達30-10
前に勤務した期間を通算して支払われる退職手当等に係る勤続年数の計算規定を適用する場合
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/04.htm
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