[soudan 17767] 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の適用について等
2026年2月27日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
顧問先法人の代表者Aが居住用財産を譲渡しました。

①平成18年に居宅を購入。
その際の持分は、土地全てが配偶者、建物の1/2がA氏、
建物の1/2が配偶者となっております。

②令和7年1月に離婚が合意、その際に、離婚合意書により
土地の持分全てを配偶者からA氏に●百万円で譲渡、
建物の配偶者持分1/2をA氏に財産分与を行っています。

その結果、登記上では最終的には令和7年2月に
土地と建物の全ての持分をA氏が所有しています。

③その後、居宅売却活動を行い、令和7年6月に
土地と建物の全てを全くの第三者に売却しています。

同じく令和7年6月にA氏は住民票を異動しました。

※A氏は売却した居宅に居住し続けていました。

【質  問】
①配偶者から土地を購入&建物1/2の財産分与を受けて同年中に譲渡していますが、

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除は適用できると考えていますが
合っていますでしょうか。

なお、前々年までに買換え特例や住宅ローン控除の適用は受けていません。

②取得費について
・土地の取得費
配偶者に支払った●百万円で問題ないでしょうか。

・建物の取得費
配偶者から財産分与を受けた建物1/2の金額は財産分与時の時価が原則ですが、

当初から平成18年からA氏は建物1/2を所有しているため、

平成18年の建物代金から償却費相当額を控除した金額と同額で
合わせようと考えていますがどうでしょうか。

または別の方法で取得費を計算する方が好ましいでしょうか。

③譲渡所得の区分について
土地の全てと財産分与を受けた建物1/2は短期譲渡所得、
平成18年から所有している建物1/2は長期譲渡所得で合っていますでしょうか。

④最終的に譲渡した際の売買契約書には
土地と建物の内訳や消費税額も記載されておりません。

固定資産税通知書は無いのですが、
売却金額総額から建築統計年報と償却率を用いて計算した
建物価額を控除して土地代金を算出する方法でも問題ないのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm



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