[soudan 17824] 不動産業者が非居住者に不動産売買仲介した場合等の消費税
2026年2月17日

相談会の皆様、
いつもお世話になりありがとうございます。

【対  象】

法人、個人

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【前  提】
・令和8年度税制改正大綱には、
国内にある不動産を非居住者が取得する事例が増えていることを受けて、
非居住者が国内にある不動産の売買等を行う際に負担する仲介手数料等を、
居住者に対するものと同様に消費税の課税対象となるように見直すことが盛り込まれている。
8年10月1日以後に行われる資産の譲渡等について適用する予定。
ただ、8年3月31日までに締結した契約に基づいて
8年10月1日以後に資産の譲渡等を行った場合には適用しないとしている。
(税務通信や税のしるべの記事より)

・不動産会社が受け取った非居住者の仲介手数料を
 今まで、課税対象として処理していた(消費税を納付していた)。
・非居住者に発行した仲介手数料の領収書には消費税が記載されている

【質  問】
記事より、令和8年9月30日までは消費税輸出免税ということになります。

1.
今までは「非居住者への不動産仲介手数料は消費税の輸出対象」と
明言された通達や質疑応答などの公式見解はありましたか?
この記事により、今まで不動産会社に仲介手数料を払った非居住者が
「返金してくれ」と言ってくる可能性があります。
グレーゾーンであったのであれば反論できますが、
明らかに「輸出免税」という公式見解が出ていれば反論が難しいです。

2.
今まで課税対象として消費税を納付してきたので、更正の請求をしようと考えています。
不動産会社の仲介手数料の領収書に消費税が記載されていたとしても、
輸出免税の対象として、消費税の還付を受けられますか?

3.
売買仲介だけでなく、賃貸仲介手数料、広告料(売買の広告料、入居者募集の広告料)
はどのような扱いでしょうか?(R8.9.30までとR8.10.1以後)
以下には「国内に所在する不動産などの管理や修理」は消費税が免除されないとなっています。
私には仲介とどの点が異なるのか理解できておりません。
No.6567 非居住者に対する役務の提供
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm

4.
非居住者が日本に来て直接不動産会社で不動産を購入しても、
来日せずに購入しても、No.6567 非居住者に対する役務の提供 の
「国内において行われたサービスであるものの、
そのサービスの効果が国内のみで終結せず帰国後も継続するため、
消費税が免除されます。」
という考えから、取り扱いは変わらないということでしょうか?

5.
司法書士の登記の報酬の請求書にも消費税がかかっているものが多く見られますが、

これはどのような扱いでしょうか?

よろしくお願い致します。 



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