[soudan 17817] 年度が異なる2つの相続時精算課税選択届出書
2026年3月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】
個人

【前  提】
年度が異なる2つの相続時精算課税選択届出書を電子申告いたしました。

【質  問】
令和8年2月1日に令和7年度から適用される相続時精算課税選択届出書を電子申告したつもりでした。

翌日、相続時精算課税選択届出書に令和8年からの
贈与から適用と誤って記載されていることに気づきました。

そのため、令和8年2月2日に令和7年度から適用される相続時精算課税選択届出書を
改めて電子申告いたしました。

No.4304 相続時精算課税選択届出書に
添付する書類(抜粋)相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、
選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の
2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に

納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません。

とありますので、令和8年2月1日に誤って提出した令和8年からの
贈与から適用と記載した相続時精算課税選択届出書は
効力を発せずに、令和8年2月2日に令和7年度から適用される相続時精算課税選択届出書が
効力を発し、令和7年度の贈与から相続時精算課税選択の
効力が発生するという理解でよろしいでしょうか。

贈与税の申告は伴わない単独での相続時精算課税選択届出書の提出になります。

なお、特に税務署から連絡はありません。

よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】
No.4304 相続時精算課税選択届出書に添付する書類
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4304.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!