税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・日本居住者(以下「本人」)がベトナム所在の不動産を譲渡
・当該不動産は本人の単独所有だが、所有権の登記はなく売買契約書のみが存在
・ベトナムでは売却税として譲渡価格の2%が課税されるが、現地の法制上、
婚姻中に取得した不動産は夫婦の共有財産とみなされるため、本人と妻にそれぞれ1%(合計2%)の売却税が賦課
・妻に対して賦課された売却税についても、本人が実際に負担・納付
・土地と建物の取得価額は売買契約書に一括記載されており、内訳の区分はなし
【質 問】
【質問1】外国税額控除について
・本人が日本にて譲渡所得として申告する際、外国税額控除(所得税法第95条)の適用にあたり、
本人分(1%)に加え、妻に対して賦課され本人が負担した分(1%)を含めた合計2%相当額を
外国税額控除の対象として認めることは可能でしょうか。
・本人が当該不動産の実質的な単独所有者であり、妻への課税はベトナムの夫婦共有財産制度に基づく
形式的な賦課にすぎないことを根拠として主張した場合、上記の取扱いが認められる余地はありますでしょうか。
【質問2】土地建物の按分について
・当該不動産の取得価額の内訳について、税務上認められる合理的な按分方法として、どのような方法が考えられますでしょうか。
・なお、国税庁の「建物の標準的な建築価額表」は国内不動産を前提としているため、当該不動産については
適用できないと認識しております。
【その他】
上記のほかに、本件に関して留意すべき事項がございましたら併せてご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法第33条(譲渡所得)
・所得税法第95条(外国税額控除)
・国税庁「建物の標準的な建築価額表」
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