[soudan 17762] 賃貸マンションの建物及び土地を相続した際の司法書士への登記費用と登録免許税等について
2026年3月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和7年に被相続人より配偶者が賃貸マンションを相続した
・相続の際、司法書士へ登記費用及び登録免許税等を支払っている
【質 問】
当該司法書士への登記費用及び登録免許税等は
不動産所得の必要経費に算入すると理解しており、
また譲渡所得の取得費を構成する(概算取得費を用いない場合)とも理解しておりますが、
当該費用はどちらか一方のみで計上可能と考えてよろしいのでしょうか。
不動産所得の必要経費として申告し、加えて売却した際に
譲渡所得の取得費としても申告することは不可でしょうか。
ご指導のほど、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達37-5
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

