[soudan 17816] サブリース(店舗・住居混在)に係る消費税の課税・非課税の判断について
2026年3月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

個人事業者の不動産賃貸業


【質  問】

個人事業者(以下、A個人とする。)が自身が

役員となっている法人(以下、B法人とする。)と賃貸物件のサブリース契約をしている。


当該賃貸物件は1階が店舗、2階から10階が居住用の賃貸マンションである。

A個人とB法人のサブリース契約では、店舗と居住用の区分けなく賃貸料が設定されている。


この場合、A個人の消費税の申告において、当該賃貸物件に係る課税売上げ(店舗部分)はどのように算出すればよいか?

ちなみに、B法人は入居者と個別に賃貸契約を結んでおり、店舗部分と居住部分を分けて契約をしている。


【参考条文・通達・URL等】

特になし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!