[soudan 17821] 居住用財産を譲渡した相手が「特別の関係がある人」に該当するか
2026年3月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】
個人,法人

【前  提】
令和7年に当事務所顧問先A法人にて勤務する職員Bが居住用財産CをA法人に譲渡しました。

この職員BはA法人の代表者の長女(A法人に勤務)と婚姻関係にありましたが、

令和7年中に離婚が成立し、同時にその不動産をA法人に売却し、

Bは別の場所に居住地を移動し代表者の長女はその不動産Cにて居住を継続しております。

なお、BはA法人にて引き続き勤務しております。

【質  問】
この場合の買主であるA法人は売主Bにとって「特別に
関係がある人」に該当し、居住用財産の3000万円控除の
適用除外となりますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm



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