[soudan 17820] 譲渡所得の取得費と譲渡費用
2026年3月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・自宅建設目的でH21にS43築の古家付き土地を購入(金額内訳不明)
・購入資金は現金+15年住宅ローン(借入金使途:土地付中古住宅)
・不動産買付申込書の日付はH21.10.29
・取得前のH21.10.21付で古家取壊しの見積書あり
・自宅を建て直さずに古家を放置していたところ、
 近隣住民から火災等の危険があるといった苦情が入り、
 H25にH21の見積業者に依頼し古家を解体(200万円)
・H27に住宅ローンを繰り上げ返済
・R4に整地工事代を支払っている(70万円)
 隣地と土地の高さが異なることで、
 大雨の際に隣地に水が落ちることについて苦情が入り、
 溝を作って水の流れる方向を変えたのが工事の内容
・R6に売買契約を締結し、R7に土地を引渡し

【質  問】
状況的に、購入前から建物取壊しを予定していたと思いますが、
実際に取壊した時点が取得時から一定程度経過しており、
取り壊し理由も第三者からの指摘であることから、
下記の件について悩んでいます。

(1)本件の建物取壊費用は土地取得費に計上できますか?

(2)繰上返済までの借入金の利子は全額建物の取得費ですか?

(3)建物の取得費(取壊し時までの減価償却後)及び
 建物の取得にかかる仲介手数料などの諸経費、
 上記の借入金の利子は、
 譲渡損失として譲渡費用にすることはできますか?

(4)土地の整地費を取得費に計上できますか?

(5)登録免許税・不動産取得税の領収書等がない場合、
 課税明細を基に計算したものを概算計上することはありますか?

(6)別件ですが、取得費加算について教えてください。
 複数の筆からなる1評価単位の土地の一部を相続期限後に分筆して一部を売却しました。
 当該一団の土地の評価額に、
 「売却部分の面積合計÷一団の土地の面積合計」を乗じて

 計算した結果を取得費加算の計算の分子の相続税評価額とすれば良いでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
所基通33-7(2)
所基通38-1
所基通38-1の2
所基通38-10
措法39①
措令25条の16①
平成26年2月17日裁決(裁決事例集No.94、争点番号201306150)
タックスアンサーhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3264.htm



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