[soudan 17819] 死亡保険金の課税関係
2026年3月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
◇Aが亡くなりに妻に死亡保険金3,000万円が入金
◇加入当初の契約
契約者・受取人 Aの父
被保険者 A
※父が20年間で保険料360万円を払う
◇A死亡の2年前に契約転換
契約者・被保険者 A
受取人 Aの妻
※Aが死亡までの2年間で保険料36万円を払う
【質 問】
前提の課税関係は以下のとおりで合っているかご教授ください。
①Aの妻に対する相続税の課税
3,000万円×36万円/(360万円+36万円)=272万円
②Aの妻に対する贈与税の課税
3,000万円×360万円/(360万円+36万円)=2,727万円
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
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