税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
いつもありがとうございます。
・夫が支払っていた個人年金を昨年より受け取っている。
・昨年贈与の手続はしているとのこと。
・支払明細書に記載されている金額は下記となっています。
支払い開始はR6.11.24、残存期間15年
総額 1500万
保険料等の占める割合 29%
相続税法第24条の規定により評価された額 10,686,000円
今年の支払額(2年目)100万円、対応する保険料29万円
【質 問】
タックスアンサー1620を見ています。
①支払明細には相続税法第24条により評価された額という記載があります。
昨年贈与税処理済みとのことなので、贈与税処理日により新相続税法対象年金と考えてよろしいでしょうか。
それとも違う判断基準がありますでしょうか。
②今回(2年目)の所得税計算について教えてください。
・相続税評価額÷年金支払総額)=10,686,000÷15,000,000=0.7124 よって課税割合25%
・課税部分は1000万×25%=250万
・課税単位数=残期間8年×(8-1)÷2=28
よって1課税単位当たりの金額=250万÷28=89,285
課税部分の収入89,285×1=89,285
必要経費89,285×29%=25892
課税部分の所得89285-25892=63393円
でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー1620
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