[soudan 17812] 住宅借入金等特別控除?初年度に所得制限を超えた場合の取り扱いについて
2026年3月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・R7年に中古住宅を購入し、
 住宅借入金等特別控除の適用を受ける予定だった
・R7年は合計所得金額が一時的に住宅ローン控除の諸特性がくがくを超えるため
 住宅ローン控除の適用を受けることができない (所得制限以外の要件は満たしている)

【質  問】
(質問1)
所得制限は、控除を受ける年だけの制限であり、
R8年以降は合計所得金額が所得制限額以下となれば
控除は受けられるという認識で合っておりますでしょうか?

(質問2)
質問1の認識があっている場合
(R8年以降に住宅ローン控除を受ける場合)は、
入居したR7年の確定申告で何か手続きをする必要があるのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
①タックスアンサー1211-3
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm

②国税庁質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/38.htm



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