[soudan 17806] 妻と子供の共有名義のマンションを父が買取った場合の住宅ローン控除について
2026年2月27日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
個人Aは妻Bと別生計の息子Cの共有名義のマンションに令和6年12月27日より住んでいた。

マンションの持分は妻3/8・息子5/8である。

令和7年4月15日にAはマンションを妻と子から買取、現在もAとBで居住用として使用している。

息子Cは別に住んでいるが住民票はAとBとCがマンションの住所になっている。

【質  問】
質問①買取金額のうち息子の持分5/8に対応する住宅借入金については

住宅ローン控除を受けることが出来ますか。

質問②息子は令和6年12月よりこのマンションに住んでいないが

住民票は令和7年12月現在もマンションにあると同一生計とみなされる可能性はありますか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm



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